本約款の適用範囲
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第1条灯りの宿(以下当館と表記する)が当館に宿泊を希望されるお客様または
宿泊されているお客様(以下宿泊者と表記)との間で締結する宿泊契約及びこれ
に関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めな
い事項については、法令又は一般に確立された慣習を遵守するものとする。
ただし当館の判断により前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣
習に反しない範囲で特約に応ずることも可能とする。
宿泊契約の申し込み
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第2条 宿泊者は当館に宿泊の予約をする際、次の申し込みをしなければならない。
(1)宿泊者代表氏名、連絡先
(2)宿泊日及び到着予定時間
(3)宿泊人数(乳幼児等の宿泊料金を支払う必要の無い人員であっても必ず申
し出ていただかねばならない。また、宿泊人員が変更になる場合は、出来るだけ
早い時期に申し出ていただかねばならない)
(4)その他当館が必要と認める事項
宿泊者が、宿泊中に第2条2項の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、
当館は、受け入れ可能な場合には新たな宿泊契約の申し込みがあったものとする。
宿泊契約の成立と精算
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第3条 宿泊契約は、当館が第2条の申し込みを承諾したときに成立するものとす
る。ただし当館が承諾をしなかった場合は、成立しない。
宿泊者の宿泊料金とその他ご利用の費用については、原則としてチェックイン時
その全額を精算する。ただし、宿泊者本人がチェックアウト時の精算を希望する
場合はこの限りではない。また、当館の判断で事前に申込金が必要と判断したば
あいは、宿泊者に対して相応の金額を請求できるものとする。
後精算は原則として不可とするが、当館と宿泊者の間で合意した場合はこの
限りではない。ただし、その場合は必ず支払い期限を事前に約束するものとする。
宿泊契約締結の拒否
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第4条 当館は、次にあげる場合において、当館の判断により宿泊契約に応じない
場合がある。
(1)第2条1項について当館が宿泊者からの申し込み方が適当ではないと判断
したとき
(2)満室(満員)により客室の余裕がないとき
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良
の風俗に反する恐れがあると判断したとき
(4)宿泊希望者が伝染性のある病気にかかっていると判明したとき
(5)宿泊に関し合意的な範囲を超える負担を求められたとき
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊していただく事が
出来ないとき
宿泊者の契約解除
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第5条 宿泊者は、当館に申し出て宿泊契約を解除する事が出来るが、その際下記
の条項が宿泊者に課せられる。
(1)宿泊者の責任により、宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表に
掲げる違約金を申し受ける
(2)宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻
が明示されていた場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しな
い時は、宿泊契約は宿泊者により解除されたものと見なし、別表に掲げる違約金
を申し受ける
キャンセル料金表
宿泊日前日から数えて7日間のキャンセル 20%
宿泊日当日のキャンセル 80%
連絡頂けなかった場合 100%
当館の契約解除
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第6条 当館では宿泊者の行為が下記の内容に相当すると判断された場合は、たと
えそれが宿泊日当日でも宿泊契約を解除することができる。
(1)宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する
行為(例えば当館や他の宿泊者に対して著しく迷惑を及ぼすような行為)をする
おそれがあると認められるとき。
(2)宿泊者が伝染性のある病気にかかっていると明らかに認められるとき。
(3)当館に対して明らかに合理性を欠く負担を求められたとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊していただく事が出来ないとき。
(5)消防用施設に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項
(火災予防必要なもの)に従わないとき。
当館が前項の規定に基ついて宿泊契約を解除したときには、宿泊者が提供を受け
ていないサービス分の宿泊料金は収受しない。
宿泊の登録
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第7条 宿泊者は宿泊日当日、次の事項に登録協力(宿帳記入)をする。
(1)宿泊者の氏名・年齢・性別・住所
(2)出発日及び出発予定時刻
(3)その他旅館が必要と認める事項
登録した事項は宿泊者の同意のもと顧客名簿として当館で保存する。
宿泊者が料金支払いを、宿泊券・通貨に代わり得る方法によりおこなおうとする
ときは、あらかじめ第1項の登録時にそれらを提示していただく。
当館の利用時間
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第8条宿泊者が当館を利用できる時間は、泊日当日午後3時から翌日午前11時
までとする。ただし、連続して宿泊する場合には、到着日及び出発日を除き、終
日使用することが出来る。
当館は前項の規定にかかわらず、当館の都合が許す限り下記の通り規定の時間外
の客室の使用に応じる。
宿泊翌日の午前11時以降の使用 1時間につき1室1,000円。
ただし、原則として12時までの使用を限度とする。
利用規則の遵守
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第9条 宿泊者は、当館内においては館内に提示した宿泊規則を遵守する。
営業時間
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第10条 当館の主な施設の営業時間は次の通りとする。
(1)フロントサービス時間。
午前8時〜午後8時
(2)食事提供開始時間
イ、 朝食 午前8時〜午前9時30分
ロ、 夕食 午後4時〜午後8時
(3)附帯サービス施設
イ、 大浴場 原則として午後18時〜午後22時までの間で、当館が
時間を区切り宿泊者にその時間を提示する。
ロ、カフェ 午前8時〜午後5時
前項の時間は必要やむを得ない場合は宿泊者に事前の通知なく変更することがあ
る。ただし、変更内容は宿泊者に何らかの形で必ず通知又は表示する。
また宿泊者より当館へ前項の時間変更の申し入れがあった場合、受け入れ可能な
範囲であればこの限りではない。
料金の支払い
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第11条 宿泊料金等の支払いは、通貨または当館が認めた宿泊券等に代わる方法
(宿泊申し込みの折に宿泊客からの申し出が必要)により行っていただく。
幼児を含む子供料金については、小学生以下に適用し、下記の通りとする。
(1)料理(大人より品数と量が少ない内容)
イ、朝食 650円
ロ、夕食 1,250円
(2)素泊まり
1,500円
3歳未満の方は原則として無料で、施設使用料等は申し受けない。ただし寝具や
食事等利用された場合はその分実費で申し受ける。
使用可能な客室を準備したにもかかわらず、宿泊者が故意に宿泊しなかった場合
は契約の宿泊料金を全額申しうける。ただし、急な疾病などやむを得ない場合は
この限りではない。
当館の責任
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第12条当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約内容に不履行があり、宿泊者に
損害を与えた場合は、その損害を賠償する。ただし、それが当館の責任に帰すべ
き事由によるものでない時は、この限りではない。
契約した客室が提供出来ない時の取り扱い
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第13条 当館は宿泊者に契約した客室を提供出来ない時は、宿泊者の了解を得
て、出来る限り同一の条件による他の施設をあっ旋するものとする。
前項の規定にかかわらず当館が他の宿泊施設にあっ旋が出来ない場合は、違約金
相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当する。ただ
し、客室の未提供について自然災害等の当館の責任に無い場合は補償料を支払いません。
宿泊者の手荷物又は携帯品の保管
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第14条宿泊者の手荷物が宿泊に先立ち当館に到着した場合は、その到着前に当館
が了承したときに限り責任を持って保管し、宿泊者がフロントにおいてチェック
インする際にお渡しする。
宿泊者がチェツクアウトの後、手荷物または携帯品を置き忘れていた場合は、当
館は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求める。ただし、所有
者の指示が無い場合又は所有者が判明しない場合は、発見日を含めて10日間保
管し、その後最寄の警察署に届ける。
駐車の責任
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第15条宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかか
わらず、車両に対する責任は負わない。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の
過失で損害を与えた時は、その賠償の責めを負う。
宿泊者の責任
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第16条 宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被った時は、当該宿泊客は当
館に対し、その損害を賠償していただく。
宿泊者にはお互い快適に過ごしていただくために、下記の条項を遵守願う。
(1)飲酒酩酊して他の宿泊者に迷惑をかけない。
(2)大浴場入浴の際は他の宿泊者に迷惑をかけない様、最低限のルールを守る。
(3)過度の大声、振動、騒音はお控えいただく